このたび豪雪により被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
さて、全教共済では、内閣府の「2月14日からの大雪にかかる災害救助法の適用について」の報告にもとづき、長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の該当地域および隣接地域の被害について、救助法適用見舞金を給付することになりました。(該当地域につきましては、内閣府ホームページをご参照ください。)
よって、全教総合共済、全教火災共済にご加入の方は、被害の状況によっては対象になる場合がありますので、埼高教共済会(TEL048-822-4655)までご連絡ください。