臨時教職員ハンドブック2007 〜臨時教職員(常勤)の手当〜 II 臨時教職員(常勤)の手当 2.手当 (1)期末・勤勉手当 (2)退職手当 (3)失業者の退職手当 (4)その他の手当 II 臨時教職員(常勤)の手当 2.手当 (1)期末・勤勉手当 期末・勤勉手当(いわゆるボーナス)は、6月と12月の 年2回支給されます。 支給割合は、以下のとおりです。 │ 支給日│ 期末手当│ 勤勉手当│ 計 │ │ 6/30 │ 1.4月 │ 0.725月 │ 2.125月 │ │ 12/10 │ 1.6月 │ 0.725月 │ 2.325月 │ 2007年4月現在 ※採用日によっては、期末・勤勉手当が支給されなかった り、減額されます。 支給されるためには、基準日に在職していなければなり ません。基準日は、6月1日と12月1日です。また、採用 月による支給割合(期間率)は、下表の通りです。 <期末手当の期間率> │在職期間 │期間率 │ │ 5ヵ月以上6ヵ月未満 │ 80/100 │ │ 3ヵ月以上5ヵ月未満 │ 60/100 │ │ 3ヵ月未満 │ 30/100 │ <勤勉手当の期間率> │勤務期間 │期間率 │ │ 5ヵ月15日以上6ヵ月未満 │95/100 │ │ 5ヵ月以上5ヵ月15日未満 │90/100 │ │ 4ヵ月15日以上5ヵ月未満 │80/100 │ │ 4ヵ月以上4ヵ月15日未満 │70/100 │ │ 3ヵ月15日以上4ヵ月未満 │60/100 │ │ 3ヵ月以上3ヵ月15日未満 │50/100 │ │ 2ヵ月15日以上3ヵ月未満│40/100 │ │ 2ヵ月以上2ヵ月15日未満│30/100 │ │ 1ヵ月15日以上2ヵ月未満│20/100 │ │ 1ヵ月以上1ヵ月15日未満│15/100 │ │ 15日以上1ヵ月未満 │10/100 │ │ 15日未満 │5/100 │ 例)4月8日から12月1日まで任用された場合 6月期:4月8日〜6月1日=1ヵ月24日 →期末手当30/100、勤勉手当20/100 12月期:6月2日〜12月1日=6ヵ月 →期末・勤勉手当ともに100/100 ★市立から県立へ任用された場合 3月末まで市立高校で任用されていた者が4月から県立高 校で任用された場合、3月末までは在職していなかったと見 なされ、6月期の期間率が期末手当は100分の30、勤勉手当は 100分の40になってしまいます。これは、臨時教職員の任用が 県立も市立も県立学校人事課の同一の窓口で行われているに もかかわらず、着任先によって期末・勤勉手当の額が大きく 違ってくるという極めて理不尽なことです。正規採用者の場 合は、「計画的な人事交流」(「学校職員の期末手当及び勤 勉手当の支給について(通知)」)として、在職していたも のと見なされています。私たちは、臨時的任用者に対しても 差別なく支給するよう要求しています。 (2)退職手当 県条例で退職手当は、勤続6ヵ月以上あれば本俸(基本給 +教職調整額)の1ヵ月分が支給されます。この勤続とは、 1日でも1月と見なしますので、4月30日から9月1日まで の発令でも6ヵ月となり、退職手当が支給されます。 (3)失業者の退職手当 民間では、失業すれば雇用保険法により失業保険が適用に なりますが、公務員は適用されません。そこで、民間の雇用 保険に準じるかたちで、公務員には県退職手当条例により 「失業者の退職手当」として支給されます。受給資格要件は、 勤続期間12月以上となっています。 ■受給資格要件が勤続期間6月以上から12月以上に改悪 (2007年10月1日) 国家公務員退職手当法の改定に伴い、2007年10月1日から 受給資格要件がそれまでの勤続期間6月以上から、勤続期間 12月以上に改悪されてしまいました。勤続とは、1日でも 1月と見なしますので、4月30日から3月1日までの発令 でも12月となります。 ■支給金額 賃金日額の6割の手当が90日分支給されます。ただし、 退職手当が1月分支給されるので、これを6割の賃金日額で 割ると約45日分となり、残りの45日分が「失業者の退職手当」 として支給されます。 ■具体的な手続き 任期満了(退職)になってから受給までの具体的な手続きは (1)任期満了(退職)給料明細のコピー(退職してから6月 遡ったもの。但し、3月30日までの任用とか最後の月が途中 までの場合にはその月も含めて7月分)、履歴書(校長の 原本証明がしてあるもの)、印鑑 (2)教職員課で手続き「退職票の交付申請書」を提出(給料 明細のコピー、履歴書、印鑑を持参) (3)「受給資格証」が送られてくる (4)職安に行く(求職の意思確認)職安へ「受給資格証」を 持参し、受付印をもらう (5)教職員課に受給資格証を郵送受付印のある「受給資格証」 を教職員課に郵送する ※(4)と(5)を繰り返す。 ★詳しくは、埼玉県教育委員会教職員課のホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/A20/BR00/core.htmlを ご覧ください。 (4)その他の手当 a.教職調整額 教育職給料表1、2級適用者 給料月額×4% b.地域手当 地域により5%・7%・9%、当面は全員一律5% (給料月額+扶養手当)×5% c.給料の調整額 障害児学校の教育職員 1級の職務者は上限18,000円、 2級の職務者は上限22,200円 d.扶養手当 配偶者13,000円 扶養親族各6,000円 (但し、扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の 子等6,500円) 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子、 一人につき5,000円を加算 配偶者がいない場合、一人については11,000円 e.通勤手当 ○交通機関の利用者 1ヵ月あたり55,000円までは全額を支給(6ヵ月定期券等 の価格による一括支給)。55,000円を超えた分は1/2の額 を20,000円を限度に支給。新幹線の特急料金や高速道路等の 特別料金を負担することを常例とする人で、一定の要件に該 当する場合、その1/2を支給(上限月額20,000円)。 ○交通用具(自動車等)使用者 毎年1月の総務省小売物価統計調査によるガソリン価格により 額を設定。2007年は1リッター120円。1kmあたりの月額は 120円÷10(1リッター10km)×42(月21日の往復)=500円。 片道75kmに相当する額を限度に支給。 f.住居手当 ○自家居住者4,500円 ○借家居住者 ・家賃が12,000円を超え23,000円以下のものは家賃から 12,000円を控除した額(100円未満切り捨て) ・家賃が23,000円を超えるものは(家賃−23,000円×1/2 (16,000円限度)に11,000円を加算した額。 支給限度額27,000円。 g.教員特殊業務手当 (1)非常災害時等の緊急業務手当 ・非常災害時における児童生徒の保護又は緊急の防災等の業務 日額3,200円(激甚災害6,400円) ・児童生徒の負傷疾病等に伴う救急の業務 日額3,000円 ・児童生徒に対する緊急の補導業務 日額3,000円 (2)修学旅行等の引率指導業務 ・修学旅行等において児童生徒を引率して行う指導業務で泊を 伴う場合 日額1,700円 (3)対外運動競技等の引率指導業務 ・県教委が定める対外運動競技等において、泊を伴うもの又は 週休日等に児童生徒を引率した場合 日額1,700円 (4)部活動の指導業務 ・学校管理下において行われる部活動で週休日等に児童生徒を 指導した場合 日額:4時間程度1,200円、6時間以上1,500円 (5)入学者等の選抜業務 ・高校の入学者及び幼稚園の入園者の選抜に関する業務に週休日 及び休日に従事する場合 日額900円 h.変則勤務手当(定時制に勤務する教育職員以外の栄養職・事 務職・司書・現業職のみ) ・正規の勤務時間による勤務が深夜(午後10時〜午前5時)に行 われる場合 勤務1回1,100円 ・正規の勤務時間による勤務が午後7時〜午前6時30分に行われ る場合 勤務1回730円 <発行所> 臨時教職員ハンドブック2007 2007年10月発行 発行 埼玉県高等学校教職員組合臨対部 〒330−0063 さいたま市浦和区高砂3−12−24 埼玉教育会館6F TEL 048−822−7421 FAX 048−832−6791 ホームページ http://203.138.51.201 メール info@saikokyo.or.jp |