臨時教職員ハンドブック2007 〜臨時教職員(常勤)の社会保険〜 II 臨時教職員(常勤)の社会保険 3.社会保険 (1)健康保険・厚生年金 (2)雇用保険 II 臨時教職員(常勤)の社会保険 3.社会保険 (1)健康保険・厚生年金 1つの任用期間が2ヵ月以上あれば社会保険・厚生年金保険に 加入となります。これは全国に先駆けて、埼高教の運動によって 1986年4月から全面適用を勝ち取り全国に広がりました。 健康保険は、本人と被扶養者(家族)ともに医療にかかった場 合は、3割負担となります。また、他にも次のような給付があり ます。 ○高額療養費被保険者(本人)・被扶養者(家族)とも、1ヵ月 の自己負担が1つの医療機関で72,300円を超えた場合は、医療費 の1%を加算した額の超えた分が本人の請求により払い戻しされ ます。 ○療養費やむを得ず、非保険医にかかったり、被保険者証を提示 できないとき、国外で医療を受けたときなどは、保険者が承認す れば、標準料金から一部負担相当を除いた額が払い戻されます。 ○移送費必要な医療を受けるため、緊急に移送されたときは、保 険者が認めた範囲の実費が払い戻されます。 ○訪問看護療養費被保険者(本人)や被扶養者(家族)が寝たき りの状態で看護を必要とする場合に、訪問看護を受けることができす。 ○傷病手当金療養のため欠勤し給料が受けられない時、1日当た り標準報酬日額の60%(被扶養者の場合は40%)が欠勤4日目か ら1年6ヶ月の範囲で支給されます。 ○分娩費・配偶者分娩費本人や被扶養配偶者が出産した時、1児 につき一律30万円支給されます。 ○出産手当金出産のため欠勤し給料を受けられない時、産前42日 間産後56日間の期間内で1日当たり標準報酬日額の60 %が支給 されます。 ○埋葬料・家族埋葬料本人が死亡した時は、標準報酬の1ヶ月分 (10万円未満の時は10万円)の埋葬料が家族に、被扶養者が死亡 した時は10万円の家族埋葬料が本人に支給されます。 ○人間ドックの補助自己負担7,000円程度で受けられます。 (2)雇用保険 退職手当が支給されない勤続6ヵ月未満の場合に、雇用保険に 加入します。また、健康保険・厚生年金と同様に、1つの発令が 2ヵ月以上ないと加入できません。 <発行所> 臨時教職員ハンドブック2007 2007年10月発行 発行 埼玉県高等学校教職員組合臨対部 〒330−0063 さいたま市浦和区高砂3−12−24 埼玉教育会館6F TEL 048−822−7421 FAX 048−832−6791 ホームページ http://203.138.51.201 メール info@saikokyo.or.jp |