臨時教職員ハンドブック2007 〜臨時教職員(常勤)の服務〜 II 臨時教職員(常勤)の服務 4.服務 (1)年休 (2)出産休暇(産休) (3)病気休暇(病休) (4)産育休代替時の引き継ぎ日 (5)家族看護休暇 (6)子育て休暇 (7)介護休暇 (8)生理休暇 (9)忌引き休暇 (10)結婚休暇 (11)週休日の割り振り変更(振替) (12)勤務時間の割り振り変更(時間調整) (13)「歩いて健康づくり」 (14)公務災害補償 II 臨時教職員(常勤)の服務 4.服務 (1)年休 ○年休の日数は、雇用期間によって異なります。 │雇用期間 │年休日数 │ │1ヵ月以内 │2日 │ │2ヵ月以内 │3日 │ │3ヶ月以内 │5日 │ │4ヵ月以内 │7日 │ │5ヵ月以内 │8日 │ │6ヵ月以内 │10日 │ │7ヵ月以内 │12日 │ │8ヵ月以内 │13日 │ │9ヵ月以内 │15日 │ │10ヵ月以内 │17日 │ │11ヵ月以内 │18日 │ │12ヵ月以内 │20日 │ ※年休の繰り越し 年休は、任命権者が変わらず引き続いていれば繰り越しがで きます。しかし、常勤の多くは3月30日で任期満了になり、 3月31日の1日を空けられてしまいますので、年休を繰り越す ことができません。埼高教では、1日を空けられた場合でも 年休が繰り越せるように要求しています。 (2)出産休暇(産休) ○臨時教職員も法的には産休がとれます。しかし、地公法22条 に基づく臨時教職員の場合、辞令が4月1日から9月30日まで であり、通常はその後10月1日から3月30日まで更新されます が、妊娠すると、これまでは辞令の更新はされていませんでし た。それが91年10月から、埼高教の運動により産休期間に入る 前まで辞令が更新されるようになりました。 (3)病気休暇(病休) ○7日未満の場合には「休暇願」の提出だけでとれます(時間 単位も可)。7日以上の際には、診断書が必要です。期間は90 日を目途とし、30日を超えると勤勉手当が減額されます。 ○不妊治療が病気休暇の対象となりました。(2006年4月より) ※臨時教職員も病休は取得できます。不明な点やその取得をめ ぐって問題が生じた場合などは、埼高教に相談してください。 (4)産育休代替時の引き継ぎ日 ○教育内容や事務の連絡を行うために、産前休暇に入る直前に 1日、及び産後休暇終了後(育児休業をとった場合は、育児休 業終了直後)に1日、引き継ぎ日が保障されています。 ○適用は、教諭・養護教諭・司書・栄養技師・実習教員・寄宿 舎指導員です。埼高教は、全職種への適用と、前後2日の引き 継ぎ日を要求しています。 (5)家族看護休暇 ○家族(配偶者・父母・配偶者の父母・中学生以上の子ども) の負傷、疾病による治療、療養中の看護及び通院等の世話で、 3日以内(時間単位も可。8時間で1日に換算)。 (6)子育て休暇 ○義務教育終了までの子どもの病気、ケガ、予防接種、健康診 断、入学式(入園式)、卒業式(卒園式)、授業参観(運動会 ・学習発表会、遠足など)、家庭訪問、保護者説明会など学校 等から参加を求められるもので、7日以内(時間単位も可。 8時間で1日に換算)。 (7)介護休暇 ○配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、 父母、子、配偶者の父母、その他県教育委員会規則で定める者 で、負傷、疾病又は老齢により、1週間以上の期間にわたり日 常生活を営むのに支障がある者を介護する場合。 ○期間は、介護を必要とする一の継続する状態ごと(「一人で は日常生活が営めない状態が引き続く期間ごとに」という意味 合いであり、疾病の有無、疾病の種類、疾病の重複あるいは先 天性か後天性かにより判断するわけではない)に、通算して 6ヵ月の期間内において必要と認められる期間。 ・同居別居とも配偶者(事実婚を含む)・父母・配偶者の 父母・子 ・同居に限って祖父母・孫・兄弟姉妹・父母の配偶者・配 偶者の父母の配偶者・子の配偶者・配偶者の子 ※同居とは、普段は別居でも介護のために同居する場合 を含みます。 (8)生理休暇 ○生理日の勤務が著しく困難な場合、3日の範囲内において、 その都度必要とする期間とることができます。 ○1回につき3日間は有給で保障されますが、週休日(土日) があった場合には日数に含まれます。3日の範囲内で時間単位 でとることもできます。 (9)忌引き休暇 ○親族(血族と姻族)が死亡した場合、服喪のため次の表の 期間の休暇がとれます。 配偶者 10日 一親等の直系尊属(父母) 血族7日、姻族3日 一親等の直系卑属(子) 血族7日、姻族1日 二親等の直系尊属(祖父母) 血族3日、姻族1日 二親等の直系卑属(孫) 血族1日 二親等の傍系者(兄弟姉妹) 血族3日、姻族1日 三親等の傍系尊属(伯叔父母)血族1日 (10)結婚休暇 ○結婚生活に入るための諸行事(挙式・旅行・婚姻届出等)の ために、連続7日(週休日・休日・代替日を含まない)の範囲 で取得できます。 ○概ね結婚の日の5日前から、1ヵ月を経過するまでの期間に 取得できます。ただし、職務が繁忙な時期であるなどの合理的 な理由がある場合には、結婚の日の後の最初の長期休業中にも 取得できます。 ○結婚届出をしなくても、事実上婚姻関係を同様である場合も 取得できます。 (11)週休日の割り振り変更(振替) ○週休日(土・日)に勤務した場合は、勤務の割り振りを変更 するという扱いで、別の課業日を週休日とすることができます。 ○原則としてその週内で振替えますが、やむを得ない場合は、 4週間前の日から16週間後の日までの期間に振り替えます。 ○原則として1日を単位としますが、やむを得ない場合は、 半日の割り振り変更をします。 ○部活動の振替えについては、月に16時間の範囲です (2007年5月から)。 振り替えた場合は部活動手当は請求できません。 (12)勤務時間の割り振り変更(時間調整) ○職員会議、校務分掌会議、生徒指導業務、その他学校運営上 必要な用務(部活動や授業準備は含みません。埼高教は部活動 ・授業準備も加えるよう要求しています)で、やむを得ず8時 間を超えて勤務した場合に、原則として1時間単位(必要に応 じて30分単位でも可)で、勤務時間を調整する扱いで、他の日 の勤務時間を短縮することができます。 ○原則としてその週及び翌週に振替えますが、やむを得ない場 合は、前4週間後16週間の範囲で振替えることができます。 ○数日分をまとめて時間調整できます。しかし、1日(8時間) として休日とすることはできません。 ○半日年休と4時間の時間調整を併せて1日休日にできます。 しかし、半日年休以外(例えば年休6時間と2時間の時間調整) と併せて1日休日にすることはできません。 ○職専免と時間調整を併せて1日休日にできます(例えば職専免 6時間と2時間の時間調整)。 ○半日週休日の振替えと時間調整を併せて1日休日とすること はできません。 (13)「歩いて健康づくり」 ○教職員は、健康の維持増進のため1年に3回(3枚)、職務 に専念する義務が免除(職専免)されます。 ○実施期間の初日(5月1日)に在職の者が対象でしたが、不 均衡を解消するために、臨時的任用者に対しては、任用期間に 応じた枚数を配布することに改善されました(2006年度から)。 ・任用期間3ヵ月〜5ヵ月1枚、6ヵ月〜8ヵ月2枚、 9ヵ月〜12ヵ月3枚 ○この「歩いて健康づくり」事業は、教育局職員と県立学校職 員及び県費支弁の市町村立学校職員、公立学校共済組合埼玉支 部の組合員が対象となっているので、1年未満の市立高校の臨 時教職員は該当しません。 (14)公務災害補償 ○公務上の負傷、疾病、障害、死亡、及び通勤による負傷、疾 病、障害、死亡で、前者を公務災害といい、後者を通勤災害と いいますが、通常両者を総称して公務災害といいます。 ○公務災害補償を受けるためには、被災者本人(またはその遺 族)が地方公務員災害補償基金支部に対し、認定請求をします。 その際、必要な書類(認定請求書)を任命権者を経由して基金 支部に提出します。 ○その他の添付書類は、(1)医師の所見・健康診断の記録・既往 症等公務上のものであることを認定するための参考書類、(2)災 害が第三者の行為によって発生したときは第三者の氏名及び住所 を記載した書類、(3)その他公務上災害と認定される有利な書類 です。 ○次の2点を証明することで認定されます。 ・その災害(傷病)が公務遂行中に発生したものであること ・その災害(傷病)の発生が公務に起因したものであること ○もし「公務外」の認定が出て不服のある場合、決定のあった ことを知った翌日から60日以内に支部審査会に対し審査請求で きることになっています。 ※公務災害がおこり、その請求や「公務外」認定が出されたな ど問題が生じた場合には、埼高教に相談してください。 <発行所> 臨時教職員ハンドブック2007 2007年10月発行 発行 埼玉県高等学校教職員組合臨対部 〒330−0063 さいたま市浦和区高砂3−12−24 埼玉教育会館6F TEL 048−822−7421 FAX 048−832−6791 ホームページ http://203.138.51.201 メール info@saikokyo.or.jp |