臨対部ハンドブック2007−6

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臨時教職員ハンドブック2007
〜非常勤講師の賃金・服務・社会保険〜


III 非常勤講師の賃金・服務・社会保険
1.非常勤講師の賃金(報酬)
(1)時間単価(2007年度)
(2)非常勤講師の交通費(費用弁償)
2.非常勤講師の服務
(1)非常勤講師の年次有給休暇(年休)
(2)非常勤講師のその他の有給休暇
(3)非常勤講師の無給休暇
3.研修
4.社会保険
5.災害に関する補償


III 非常勤講師の賃金・服務・社会保険
1.非常勤講師の賃金(報酬)
(1)時間単価(2007年度)
○高校 時間単価 2,570円(臨時免許2,470円)

○障害児学校 初任者研修代替 2,800円(臨時免許2,200円)
              妊娠者の勤務軽減代替(週8時間) 2,570円
                   (臨時免許2,470円)

※埼玉県の非常勤講師の賃金(報酬)は、
月額(単価2,570円×週持ち時間数×4週)として支給され、
長期休業中も措置されています。但し、障害児学校の初任者研
修代替は、長期休業中は措置されません。

(2)非常勤講師の交通費(費用弁償)
○交通費は、費用弁償として住居と勤務校との間における通勤
に要した費用が支給されます。

2.非常勤講師の服務
(1)非常勤講師の年次有給休暇(年休)
│  週当たり    │       │       │        │        │         │
│  勤務日数    │ 1日  │ 2日 │  3日 │  4日 │ 5日以上│
│    初年度     │  1   │   3  │    5  │    7  │   10  │
│   2年目     │  2   │   4  │    6  │    8  │   11  │
│   3年目     │  2   │   4  │    6  │    9  │   12  │
│   4年目     │  2   │   5  │    8  │   10 │   14  │
│   5年目     │  3   │   6  │    9  │   12 │   16  │
│   6年目     │  3   │   6  │   10 │   13 │   18  │
│   7年目     │  3   │   7  │   11 │   15 │   20  │
│   8年目     │  3   │   7  │   11 │   16 │   20  │
│   9年目     │  3   │   7  │   11 │   17 │   20  │
│  10年目     │  3   │   7  │   11 │   18 │   20  │
│  11年目     │  3   │   7  │   11 │   19 │   20  │
│  12年目     │  3   │   7  │   11 │   20 │   20  │
│  13年目     │  3   │   7  │   11 │   20 │   20  │
│  14年目     │  3   │   7  │   11 │   20 │   20  │
│  15年目     │  3   │   7  │   11 │   20 │   20  │
│ 16年目以上〜│  3   │   7  │   11 │   20 │   20  │


○複数の学校に勤務している場合は、各学校の勤務日の数に基づいて、当該
学校ごとに年休が与えられます。

○任命権者が変わらず、引き続いていれば、年休の日数は、次年度に繰り越
せます。

○年休は、日を単位としていますが、1日未満の年休をとることもできます。
(例)1日の勤務時間が3時間の場合
1時間休暇は3分の1日、2時間休暇は3分の2日、3時間休暇は1日とな
ります。

(2)非常勤講師のその他の有給休暇
○忌引き休暇(日数は、正規教職員・臨時教職員(常勤))と同じ)

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制
限もしくは遮断又は健康診断の場合、その都度必要と認められる期間

○地震などの災害や交通機関の事故等により出勤することが困難な場合、あ
るいは退勤することが危険な場合

○地震などの災害で住居が損壊しその復旧作業等のため勤務しないことが相
当であるとき7日の範囲内

○選挙権その他公民としての権利を行使する場合

○証人、参考人等として国会や裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公
署へ出頭する場合

○公務上の負傷又は病気の場合、その療養に必要な期間

(3)非常勤講師の無給休暇
○労基法65条に規定する産前産後の期間

○労基法67条に規定する育児時間

○労基法68条に規定する生理休暇を必要とする日又は時間

○病気休暇

○ドナー休暇

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第16条の2に規定する子の看護休暇を必要とする日又は時間(1週間の勤務日
が3日以上とされている非常勤講師で6月以上継続勤務しているものに限る)

3.研修
○非常勤講師も、授業に支障がない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を
離れて研修を行うことができます。

4.社会保険
○非常勤講師の社会保険は、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法の定め
るところによります。健康保険は、勤務日数と勤務時間が「常勤者の4分の3
以上」で適用になり、「4日以上かつ30時間以上」が条件になりますので、ほ
とんど該当者はいません。また、雇用保険は「20時間以上」が適用となってい
ます。

5.災害に関する補償
○非常勤講師の公務上や通勤途上の災害による負傷、病気、または死亡した場合
は、労働者災害補償保険法が適用されます。



<発行所>
臨時教職員ハンドブック2007
2007年10月発行
発行 埼玉県高等学校教職員組合臨対部
〒330−0063 さいたま市浦和区高砂3−12−24
埼玉教育会館6F
TEL 048−822−7421
FAX 048−832−6791
ホームページ http://203.138.51.201
メール info@saikokyo.or.jp


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